【2026年最新】半導体・EV関連部材の輸出規制と該非判定の実務ガイド|外為法改正への対応

【2026年最新】半導体・EV関連部材の輸出規制と該非判定の実務ガイド|外為法改正への対応

強化しています。特に中国向け輸出については、米国輸出管理規則(EAR)に基づき高度な性能要件が設定されています。これに連動する形で、日本およびオランダも先端半導体製造装置に関する輸出管理を強化しました。

対象となる品目は、露光装置、エッチング装置、成膜装置などの製造装置だけでなく、高性能ロジック半導体、AI向けGPU、さらには一部の材料や部材にまで及びます。EV分野では、パワー半導体、電池材料、精密加工装置などが安全保障上の観点から注目されています。

規制の本質は「軍事転用の可能性」です。半導体やEV関連技術は民生用途と軍事用途の境界が曖昧なため、デュアルユース(軍民両用)技術として厳しく管理されています。

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日本の安全保障貿易管理の強化

日本では、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、経済産業省が輸出管理を所管しています。輸出管理制度は大きく「リスト規制」と「キャッチオール規制」の二本柱で構成されています。

近年の制度運用では、先端分野に関する技術の流出防止が特に重視されており、半導体製造装置関連では新たに規制対象となる項目が追加されました。また、大学・研究機関との技術共有やクラウド経由の技術提供も規制対象になり得るため、企業の管理体制整備が求められています。

経済産業省は内部監査やコンプライアンス体制の整備を企業に求めており、該非判定書の提出や保存管理の重要性が高まっています。

制度名概要対象
リスト規制スペックで指定された高性能な貨物・技術の規制輸出令別表第1の1項〜15項
キャッチオール規制リスト非該当でも、用途や需要者に懸念がある場合の規制輸出令別表第1の16項

該非判定とは何か

該非判定とは、自社製品や技術が「輸出令別表」や「外国為替令別表」に該当するか否かを確認する作業のことです。該当すれば「該当」、該当しなければ「非該当」となります。

該当品の場合、原則として経済産業省の輸出許可が必要になります。一方、非該当であってもキャッチオール規制により許可が必要になる場合があります。

初心者向け|該非判定のやり方

① 製品仕様を正確に把握する

まずは製品の性能、材質、用途、構造、ソフトウェア機能などを技術部門と連携して整理します。カタログ値だけでなく、実際の性能限界値を把握することが重要です。

② 輸出令別表との照合

経済産業省が公表している貨物等省令や別表の項目と照合します。条文は専門的で難解なため、キーワード検索や性能値の比較を丁寧に行います。

③ メーカー該非判定書の取得

部材や装置を購入して輸出する場合は、メーカーから該非判定書を取得します。ただし最終責任は輸出者にあるため、内容を必ず確認します。

④ 判定結果の記録保存

判定根拠、条文番号、比較表などを保存します。監査対応や将来のトラブル回避のため、エビデンス管理は極めて重要です。

キャッチオール規制とは何か

キャッチオール規制とは、リストに明示的に掲載されていない製品であっても、用途や需要者に問題がある場合に許可が必要となる制度です。

具体的には、輸出先が大量破壊兵器の開発に関与している可能性がある場合や、軍事用途に使用される恐れがある場合などが該当します。

「非該当=許可不要」ではない点が重要です。用途確認書の取得、需要者チェック、取引審査が不可欠です。

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該非判定の問い合わせが増加している理由

半導体やEV関連部材は技術進化が早く、規制範囲も拡大しています。そのため、従来は非該当だった製品が新たに規制対象となるケースがあります。

また、海外顧客から「該非判定書の提出」を求められることが増えており、営業部門から法務・貿易管理部門への問い合わせが急増しています。特に中国、東南アジア向け取引では慎重な判断が求められます。

企業が取るべき実務対応

  • 輸出管理規程の整備と更新
  • CP(輸出管理内部規程)の策定と経済産業省への受理。
  • 社内教育の実施
  • 営業部門と技術部門との連携強化
  • 需要者チェックの徹底
  • 専門家や通関士への相談

安全保障貿易管理は経営課題の一部となっています。違反すれば行政処分や信用失墜につながるため、予防的な体制構築が重要です。

まとめ

半導体・EV関連部材の輸出規制は今後も継続的に強化される可能性があります。該非判定は単なる形式作業ではなく、企業リスク管理の中核です。リスト規制とキャッチオール規制の違いを理解し、記録を残し、疑問点は専門家に確認することが実務上の基本となります。

これから輸出業務を始める方は、まず自社製品の仕様を正確に把握し、経済産業省の公表資料を確認することから始めてみてください。

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参考外部リンク

2026年2月23日 | 2026年2月23日