HSコード第一部とは何か|動物・畜産品に関する分類と実務上の注意点

HSコード第一部とは何か|動物・畜産品に関する分類と実務上の注意点

HSコード第一部の概要

HSコードは全体で21部に分かれていますが、その最初に位置づけられているのが第一部です。第一部は、生きた動物および動物性の一次産品を中心に構成されており、いわばHSコード体系の出発点ともいえる区分です。

第一部に含まれるのは、畜産物や水産物、乳製品など、加工度が極めて低い段階の動物由来品です。工業製品や高度に加工された食品は含まれず、原材料段階の性格が強い点が特徴です。

第一部に含まれる類(Chapter)の構成

HSコード第一部は、以下の5つの類で構成されています。

第1類は、生きた動物です。牛、豚、鶏などの家畜から、観賞用や研究用の動物まで、生体として輸出入されるものが該当します。

第2類は、肉および食用のくず肉です。屠畜後の肉、冷蔵肉や冷凍肉、食用内臓などが含まれます。

第3類は、魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物です。鮮魚、冷凍魚、エビやカニ、貝類など、水産物全般が対象となります。

第4類は、乳製品、鳥卵、天然はちみつ、その他の食用の動物性産品です。牛乳、チーズ、バター、卵、はちみつなどがここに分類されます。

第5類は、動物性生産品で、他の類に該当しないものです。骨、角、毛、腱など、食用ではなく工業用や原材料用途のものが中心です。

HSコードの例

コード例分類されるものの例
第1類01.01生きた馬、ロバ、ラバおよびバード
01.0101生きた純血種の繁殖用馬
01.0102その他の生きた馬
01.02生きた牛
01.0201生きた純血種の繁殖用牛
01.0202その他の生きた牛
第2類02.01牛の肉(生鮮・冷蔵)
02.0101牛枝肉および半丸枝肉
02.0102その他の牛肉(生鮮・冷蔵)
02.02牛の肉(冷凍)
02.0201冷凍牛枝肉
第3類03.01生きた魚
03.0101観賞用の生きた魚
03.0102その他の生きた魚
03.02魚(生鮮・冷蔵)
03.0201鮭(生鮮・冷蔵)
03.03魚(冷凍)
第4類04.01ミルクおよびクリーム(濃縮していないもの)
04.0101牛乳(脂肪分無調整)
04.02ミルクおよびクリーム(濃縮したもの)
04.0201粉乳
04.07鳥卵(殻付き、生鮮)
第5類05.01人髪、動物の毛(未加工)
05.0101洗浄していない人髪
05.02豚毛、アナグマ毛など
05.05鳥の皮および羽毛
05.0501羽毛(詰め物用)

第一部における分類の基本的な考え方

第一部の分類で最も重要なのは、生きているかどうか、そして食用かどうかという点です。生体であれば第1類、屠畜後で食用に供されるものは第2類や第3類に分類されます。

また、冷蔵、冷凍、乾燥といった処理は、HS上は加工とはみなされない点も重要です。これらは保存方法に過ぎず、第一部の範囲内にとどまるケースが多くあります。

一方で、味付けや調理、加工工程が進んだ場合は、第一部から外れ、後続の部や類に移行することになります。

第一部で注意すべき分類ミスの例

第一部では、分類以前に輸入規制や検疫条件が問題となることが多くあります。たとえば、動物性であってもペットフードや加工食品の場合、第一部ではなく別の部に分類されることがあります。

また、副産物やくず肉が食用か非食用かによって、該当する類が変わる点も注意が必要です。用途の違いが分類に直結するため、インボイス上の品名記載は特に重要です。

貿易実務におけるHSコード第一部の重要性

HSコード第一部に該当する貨物は、関税率以上に輸入可否そのものが問題となる場合があります。動植物検疫、食品衛生法、家畜伝染病予防法など、複数の法令が関係するためです。

HSコードの誤りは、単なる関税計算ミスにとどまらず、通関保留や差し戻し、最悪の場合は輸入不可となるリスクもあります。そのため、第一部に該当しそうな商材では、事前教示制度の活用が特に有効です。

第一部を確認すべき取引の例

畜産物や水産物の原材料輸入、食品メーカーの原料調達、飼料や工業用動物性素材の輸出入などでは、第一部の確認が不可欠です。新規商材で動物由来要素が含まれる場合も、早い段階で第一部との関係を整理しておく必要があります。

まとめ

HSコード第一部は、生きた動物や動物性一次産品を扱う、HS体系の基礎となる区分です。分類そのものだけでなく、検疫や衛生規制との関係が極めて深い点が大きな特徴といえます。

次回以降は、第1類から第5類までを個別に取り上げ、それぞれの分類基準や実務上の注意点を詳しく解説していきます。

参考外部リンク

HSコード第一部を正確に理解・確認するためには、一次情報にあたることが重要です。以下は、分類確認や実務判断の際によく参照される公的・準公的な情報源です。

・世界税関機構(WCO)HS条約・HS解説
https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx

HSコード体系そのものを管理している機関です。HSの基本構造や考え方を確認する際の根拠資料として有用です。

・日本税関(関税率表・品目分類)
https://www.customs.go.jp/tariff/index.htm

日本におけるHSコード(関税率表)を確認できます。第一部(01〜05類)の国内での取扱いを調べる際に必須のサイトです。

・税関 事前教示制度(品目分類)
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kyoji.htm

HSコード判断に迷う場合に活用できる制度です。第一部のように規制が絡む品目では特に重要です。

・厚生労働省 動物由来製品・食品輸入規制
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu/index.html

肉類・乳製品・卵など、第2類・第4類に該当する品目の輸入時に関係する規制情報を確認できます。

・農林水産省 動物検疫所
https://www.maff.go.jp/aqs/

生きた動物(第1類)や畜産物の輸出入に関する検疫情報を確認する際の公式窓口です。

2025年12月19日 | 2025年12月19日