【37条書面】大事なところだけ覚える宅建業法・まとめ-4

学習

このページは、令和2年に開催される宅地建物取引士試験に合わせて構成されています。また学習の際は免責事項をご確認の上ご利用ください。

37条書面の暗記ポイント

37条書面は、覚えるポイントが少ないので、ステップが逆ですが覚えるポイントが多い35条書面より先に暗記してしまうのがいいでしょう。37条書面の記載内容は下の通りです。

37条書面の交付

35条書面と37条書面の交付についての違いは以下の通りです。

37条書面35条書面
書類の説明は不要、宅建士が記名押印説明、宅建士の記名押印必要
宅建業者が交付(宅建士でなくても可)
契約の両当事者に交付(売主・買主、貸主・借主)買主・借主
交換の両当事者
契約締結後遅滞なく交付契約が成立するまで
交付場所の規制なし

37条書面に必ず記載する事項

37条書面を交付する際に、必ず記載しなければならない事項は以下の通りです。

記載内容売買貸借
1当事者の氏名及び住所
(法人の場合は名称)
2宅地・建物を特定するのに必要な表示
(所在、[宅地]地番、[建物]構造、種類など)
3代金・交換差金・借賃の額、その支払時期、支払方法
4宅地・建物の引き渡し時期
5移転登記の申請の時期
6既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項

1~4は、誰が、誰に、何を、幾らで、いつ渡すかというのがポイントで、売買でも貸借でも必ず記載する事項になっています。

逆に登記と、建物の耐力上主要な部分についての双方の確認事項は、貸借ではあまり関係ないものです。登記と、双方の確認事項は売買のみそれ以外は売買・貸借どちらにも記載が必ず必要と覚えるといいでしょう。

定めがあるときに37条書面に記載する事項

37条書面に、定めがあるときにのみ記載が必要な事項が以下の通りです。このあたりが合否を分けるポイントになります。

記載内容売買貸借
1代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるとき
→その額、金銭の授受の時期と目的
(例えば、敷金や礼金、手付など)
2契約の解除に関する定めがあるとき
→その内容
3損害賠償額の予定、違約金に関する定めがあるとき
→その内容
4危険負担に関する定めがあるとき
→その内容
(天災などその他不可抗力による損害の負担)
5代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるとき
→あっせんに係る金銭の貸借が成立しない時の措置
6瑕疵担保責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるとき
→その内容
7当該宅地・建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき
→その内容

5はローンに関しての事項ですが、貸借でローンを活用することは一般的ではありません。6の瑕疵担保責任も貸借では必要なく、7の租税等も登録免許税・不動産取得税・固定資産税などは賃貸では記載する必要がないことが分かります。

1~4は、貸借であっても遭遇しうる事柄が対象になっていることが分かります。このポイントを抑えることで試験問題に対処する事ができます。

[calladdpage id=”152″]

タイトルとURLをコピーしました