このページは、令和2年に開催される宅地建物取引士試験に合わせて構成されています。また学習の際は免責事項をご確認の上ご利用ください。
35条書面の暗記ポイント
35条書面は完全にマスターするにはなかなか難しいポイントですが、記載する理由を抑えることでクリアできる分野です。
35条書面の説明・交付
説明する人 | 宅地建物取引士 (専任である必要は無し) (買主・借主が宅建業者の場合は説明不要) {ただし、信託で宅建業者を委託者とするばあい受益権の売買時は説明が必要} |
説明する相手方 | 売買→買主 貸借→借主 交換→両当事者 |
説明する時 | 契約が成立するまでに |
説明時のポイント | 宅地建物取引士の記名押印が必要 宅地建物取引士証の提示が必要 (求められていなくても必要!) |
説明場所 | 規制なし |
35条書面の説明内容
35条書面の説明内容は、取引対象、取引条件のこと、区分所有建物(マンション)、賃貸借の4つに大きく分ける事ができます。
取引対象についての説明内容
売買・交換 宅地 | 売買・交換 建物 | 貸借 宅地 | 貸借 建物 | ||
1 | 登記された権利の種類・内容など | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 法令上の制限 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲1 |
3 | 私道負担 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 電気、ガス、水道等の供給施設、排水施設の整備状況 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 未完成物件の場合、完了時の形状・構造など | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 既存建物の場合、建物状況調査の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況 | 〇 | ▲2 | ||
7 | 造成宅地防災区域 土砂災害警戒区域 内か否か 津波災害警戒区域 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 石綿使用の調査の内容 (調査の義務は無し) | 〇 | 〇 | ||
9 | 耐震診断の内容 (昭和56年6月1日以降のものを除く) | 〇 | 〇 | ||
10 | 住宅性能評価を受けた新築住宅 | 〇 |
- ▲1 賃借人に適用されるものがある場合
- ▲2 建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況は、賃借では不要
取引対象についての説明内容
売買・交換 宅地 | 売買・交換 建物 | 貸借 宅地 | 貸借 建物 | ||
1 | 代金・交換差金、借賃以外に授受される金銭 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 契約の解除に関する事項 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 損害賠償額の予定、違約金に関する事項 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 支払金、預り金(申込証拠金)の保全措置の有無、措置がある場合の概要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 手付金保全措置の概要(自ら売主の場合) | 〇 | 〇 | ||
6 | 代金、交換差金に関する金銭の貸借(ローン)のあっせんの内容、貸借不成立時の措置 | 〇 | 〇 | ||
7 | 契約不適合担保責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 | 〇 | 〇 | ||
8 | 割賦販売時、現金販売価格・割賦販売価格・引渡しまでに支払う金銭の額・賦払金額・支払時期と方法 | 〇 | 〇 |
手付金、ローン、契約不適合担保責任、割賦販売の事項は売買のみで、それ以外は売買貸借共にすべて必要と覚えるといいでしょう。
区分所有建物(マンション)のみに必要な説明内容
売買・交換 | 貸借 | ||
1 | 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約 | 〇 | 〇 |
2 | 管理の委託先の氏名及び住所 (法人の場合は商号又は名称と、主たる事務所の所在地) | 〇 | 〇 |
3 | 敷地に関する権利の種類・内容 | 〇 | |
4 | 共用部分に関する規約 | 〇 | |
5 | 専用使用権に関する規約 | 〇 | |
6 | 建物の所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約 | 〇 | |
7 | 修繕積立金の内容、すでに積み立てられている額 | 〇 | |
8 | 通常の管理費用の額 | 〇 | |
9 | 建物の維持修繕の実施状況 | 〇 |
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約とは、専有部分である1室です。例えばピアノの使用不可、ペットの飼育についてなどのルールです。また、管理の委託先の氏名及び住所は、トラブルや問題があった時に問い合わせる管理者ですので、貸借でも説明が必要です。
逆にそれ以外は売買のみと覚えると良いでしょう。
賃貸借のみに必要な説明内容
宅地貸借 | 建物貸借 | ||
1 | 契約期間、契約更新に関する事項 | 〇 | 〇 |
2 | 宅地建物の用途その他の利用の制限に関する事項 | 〇 | 〇 |
3 | 宅地建物の管理が委託されている場合、委託先の氏名及び住所 (法人の場合は商号又は名称と、主たる事務所の所在地) | 〇 | 〇 |
4 | 敷金その他契約終了時に精算されることとされている金銭精算に関する事項 | 〇 | 〇 |
5 | 定期借地権である場合はその旨 | 〇 | |
6 | 契約終了時における宅地上の建物の取り壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容 | 〇 | |
7 | 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備状況 | 〇 | |
8 | 定期建物賃貸借である場合はその旨 | 〇 | |
9 | 高齢者の住居の安定確保に関する法律に規定する終身建物賃貸借をしようとするときはその旨 | 〇 |
5~6は、文字通り宅地が該当し、7~9は建物に該当することが分かります。1~4は、宅地でも建物でも借主は知る必要がある事項ですので、この点を意識して覚えるようにするといいでしょう。
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