このページは、令和2年に開催される宅地建物取引士試験に合わせて記述されています。また学習の際は免責事項をご確認の上ご利用ください。
宅建業法の監督と罰則
宅建業法の規定に違反した場合のペナルティーは、試験にも毎年出題されるポイントです。裁量の有無も段階によって異なるので違いをしっかり暗記しましょう。
宅建業者と宅建士それぞれの監督処分
監督処分 | |
宅建業者 | ・指示処分 ・業務停止処分 ・免許取消処分 *1 |
宅地建物取引士 | ・指示処分 ・事務禁止処分 ・登録消除処分 *1 |
(*1)上記のうち、免許取消処分及び登録消除処分は免許権者だけが下すことができます。これ以外は、免許権者または業務地の都道府県知事が処分を下すことができます。
宅建業者に対する監督処分
監督処分を下した処分権者は、遅滞なく免許権者に通知する必要があります。また国土交通大臣が監督処分を下した場合、処分を受けた業者の管轄する都道府県知事に通知する必要があります。
宅建業者への指示処分
指示処分に該当するのは以下の場合です。
1. | 宅建業法に違反 |
2. | 住宅瑕疵担保履行法の一定の規定に違反 |
3. | 業務に関し取引の関係者に損害を与えた、もしくは与えるおそれが大きいとき |
4. | 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、もしくはそのおそれが大きいとき |
5. | 業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められたとき |
6. | 宅建士が処分を受けた場合、宅建業者に帰責性があるとき |
宅建業者への業務停止処分
免許権者と、業務管轄区域内の都道府県知事は、宅建業者に対して業務の全部、又は、一部を、1年以内の期間を定めて禁止を命じる事ができます。業務停止処分に該当するのは以下の場合です。
1. | 指示処分違反 |
2. | 業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められたとき |
3. | 宅建士が処分を受けた場合、宅建業者に帰責性があるとき |
4. | 宅建業法・住宅瑕疵担保履行法の一定の規定に違反した場合 |
5. | 宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合 |
6. | 宅建業法の規定に基づく国土交通大臣・都道府県知事の処分に違反した場合 |
宅建業者への免許取消処分
免許取消処分を行う事ができるのは免許権者のみです。また、処分も必ず行わなければならない場合と、裁量による場合があります。
必ず処分しなければならない事由
1. | 免許基準について欠格要件に当たる場合 |
2. | 免許換えの手続きを怠った場合 |
3. | 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき |
4. | 廃業等の届出がなく、その事実が判明したとき |
5. | 不正手段により免許を受けたとき |
6. | 業務停止処分対象行為で情状が特に重いとき、又は業務停止処分に違反したとき |
処分はできるが、必ずする必要は無い場合
1. | 免許を受けた宅建業者が、免許を受けた日から3カ月以内に営業保証金の供託した旨の届出をせず、免許権者から催告を受け、その到達の日から1カ月以内に供託をした旨の届出をしないとき |
2. | 免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき |
3. | 2.において、官報又は都道府県の公報で公告し、公告の日から30日を経過してもその宅建業者から申出がないとき |
4. | 免許に付された条件に違反したとき |
[calladdpage id=”152″]